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TAC講座 新着情報

2014.05.01

 

講師紹介 Vol.3

 

 さて、今回最後となる社会保険労務士講座の講師は、

開業社労士として活躍されている特定社会保険労務士の二口良伸先生です。

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TAC富山校社会保険労務士講座 講師

特定社会保険労務士 二口 良伸先生

 

 

Q1. 社労士になろうと思ったきっかけを教えてください。

 父の死からの家業を継ぐこととなり、高岡の銅器関係の仕事をしていたのですが、この仕事はとても自分には向いていないなと思いました。父が一週間でこなす仕事を、自分がやると一ヶ月かかってしまう。さらにはようやく出来上がった作品を顧客に持っていったところで結果はクレームの嵐。このまま続けても業績は上がらないだろうと途方にくれました。そんな風に窮地に立たされていても、不器用な手先を精進して器用に、とは思いませんでした。苦手なことを克服するのに時間を割くよりも、得意なこと、向いていることを生かした方が良い方向へ進む気がしたのです。

 とはいえ、父と二人で20年近くこの仕事(自営業)をしてきたわけですから、今からできることは何だろうと進路については深く悩みました。

自分ができること、将来やってみたいこと、それらに必要な知識や経験は、と自己を掘り下げていく中で、「人様の役に立ちたい」という思いがありました。そんな中ふと手に取ったのが「社会保険労務士」に纏わる書籍でした。何をするのか細かな業務までは具体的に知らなくても、年金や労働保険に関してアドバイスをできる仕事といった認識はあり、「これだ!」とはじめたのがきっかけでした。

 

 

Q2. 突然の社労士へのシフト。勉強は大変だったのでは?!

 

 当初は大変でした。勉強をはじめたのは30代後半にさしかかる頃。社会人になって勉強からかけはなれた生活を送っていたので、1時間しただけでも頭が熱くなる感覚がありました。

それでも、当時受けていたカセットテープでの講習を、何度も何度も繰り返し聞くことで、分からなかったことが分かってきました。仕事との両立でしたから、日中はとにかく過去問題集をして、夜にテープを聴きながらテキストを読む、この流れを続ける中で、だんだんわかってくるのが楽しくて目標を立てながら気づけば夢中になってやっている自分がいました。

 

 

Q3. 無事に合格!試験合格後、すぐに開業社労士になられましたか。

自営業をしていたので、開業社労士にならざるを得なかったというのもあり、双方のバランスを保ちながらも、徐々に社労士業務へとシフトしていきました。

社労士については無の状態からのスタートでしたので、まず知り合いの社会保険労務士の方に相談しました。その方に教えてもらいながら、仕事をいただくようになり、少しずつですが仕事が増えていきました。

 

 

Q4. 社会保険労務士のやりがいを教えてください。

顧問先の担当者から、「助かった。」といわれること、「ありがとう」と言われることですね。

 特に人からの感謝の言葉は心に沁みます。やっていて良かったと思えます。

 

 

Q5. 社会保険労務士の魅力とはずばり!?なんでしょう。

資格を取ったからといってすぐに食べていけるわけではありません。

しかしながら、ある専門分野のスペシャリストにはなれます。

企業の総務課に入り勤務社労士として仕事をしている方や70才の現役社会保険労務士の方等、スペシャリストの働き方は多種多様。

資格は社会生活を送る中での一つの武器になり得ます。

 

 

Q6. 社労士受験生にアドバイスをお願いします!

間違ったところがあると、「私はダメだな。」と落ち込むのではなく、理解しようと前向きになること。決して100点をとる試験ではありません。完璧主義じゃなくても大丈夫。試験終了後、余裕綽々で会場を後にする人はいません。皆さんきっと不安でいっぱいのはず。合格ラインをクリアすれば良いと考えれば、少しは気持ちが楽になるのではないでしょうか。

ただ、意欲としては「今回の試験で最後にする!」という気持ちが必須です!

試験まであと4か月弱。願書受け付けも始まる次期です。ラストスパート!頑張りましょう!

 

 

 

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社会保険労務士としての業務はもちろん、キャリアコンサルタントとしてキャリア開発事業にも力を入れ、日々精力的に活動されている二口先生。

理想像は「困っている人を助けられる人」だそう。

 その言葉通り、質問があると受講生の納得がいくまで親身になって答えておられます。そんな人情味あふれる先生だからこそ、試験に合格し、進路相談に来る受講生も後を絶ちません。

 今後とも、受講生の指導者であり、理解者としてフォローをよろしくお願い致します!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定社会保険労務士 会社と従業員の間の労働紛争を未然に防ぐ、あるいは紛争が発生したときの相談、和解交渉などを、当事者の代理で行なうことができます。このような労使間の労働紛争の解決業務を、一般の社会保険労務士では行なうことができません

 

 

 

合格体験記(公務員)
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